漢方治療と医療費控除について
所得税の課税のしくみの中に「医療費控除」というものがあります。課税対象から除くことを「控除」と呼びます。さまざまな控除があり税制は日々変わっていきますので、詳しいことは最寄りの税務署でご確認ください。確定申告の際には領収書が必要になります。当院で発行しております領収書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管して下さい。
個人の支出の中でも医療費として出費された分が課税対象から除かれます。その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の合計が対象になります。医師や歯科医師が治療に必要と認めた医療費は健康保険の適用の有無に関わらず対象となりますので、当院での診療費用は対象になります。
還付金額(実際に戻ってくる金額)早見表
課税税所得額 | 税率 | かかった医療費15万円の場合 | かかった医療費30万円の場合 | かかった医療費100万円の場合 |
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1,000円〜 1,949,000円 | 5% | 2,500円 | 10,000円 | 45,000円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 5,000円 | 20,000円 | 90,000円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 10,000円 | 40,000円 | 180,000円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 11,500円 | 46,000円 | 207,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 16,500円 | 66,000円 | 297,000円 |
18,000,000円〜 | 40% | 20,000円 | 80,000円 | 360,000円 |
控除額と還付額は同じではありません。所得の額により率に差があります。当院の標準的な診療費用から概算すると一年で数万円から20万円前後の還付額となります。
適用の有無の判断基準は最終的には各税務署によりますが、同じ漢方薬でも”薬局で薬剤師さんに勧められて購入した”漢方薬の代金は、医師の診断のもとに生じた診療費用ではないので対象外となります。
また同一生計のご家族全員の医療費を合算できますので、それまででは合計10万円以上にならず対象外だったその他の医療機関での医療費も控除対象に含まれてくる可能性があります。そちらの領収書も合わせて保管して下さい。
認められているもの | 条件付きで認められているもの | 対象とならないもの | |
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病院への支払い | 医師に支払った診療費、治療費 妊娠中の定期検診費用、出産費用 海外旅行先で支払った医療費 不妊治療、人工授精 | 健康診断、人間ドッグの費用 (異常が見つかり、引き続き治療を受ける必要がある場合) 白内障・緑内障・難治性疾患 (角膜炎等)の治療のためのメガネ 差額ベッド、特別室の費用(医師等による診察等を受けるために直接必要な場合のみ) 医師の指導による禁煙治療 | 美容整形の費用 予防接種の費用 メガネ、コンタクトレンズ購入の のための眼科受診料 避妊検査薬 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料 |
歯医者への支払い | 虫歯の治療費 (保険外の診療を含む) 子供の矯正治療 | 大人の矯正治療 (治療目的) | 歯列矯正(美容目的) 歯石除去の費用 |
交通費 | 通院、入院のための交通費 | タクシー代 (電車、バスでの移動が困難な場合) | 出産のための実家に帰る場合の交通費 |
その他 | 義手、義足などの購入 在宅介護(訪問看護、リハビリ、ショートステイ、デイサービス、ホームヘルプサービス、入浴介護) 老人保健施設、療養病床の利用費(介護費・食費・居住費の自己負担分) 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額 | 治療のためのあんま、指圧、はり、きゅうの施術費 6ヶ月以上の寝たきりの人のおむつ代(医師の証明) 温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料(医師の指示と証明) 医師の指示による血圧計 | 健康食品、栄養ドリンク、うがい薬、漢方薬 歯ブラシ、洗面具など日用品 (入院時の使用も不可) カルチャーセンターの健康教室等の受講料 福祉用具のレンタル代 スポーツクラブの利用料 |